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連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる(441条)。 破産財団の配当加入は債権の行使にほかならないから、債権者が連帯債務者の一人に対しその債権の全額を行使することができる(第432条)とされていることからすれば、当然の規定である。この規定の意味は、連帯債務者の無資力の危険は、債権者ではなく、他の連帯債務者が負担するということにある w友達に教えるw [編集] 無料ホームページ作成は@peps! |